「南流山地区社協」のページに、他の地区社協のホームページへのリンクを作成しました。これは下記に解説の現状調査の過程でまとめたものです。
地区社協へのリンク
http://www.minami-nagareyama.org/shakyo/link-chiku-shakyo.html
* * * * *
「社会福祉法に定める地区社会福祉協議会と私たちの地区社会福祉協議会について」
社会福祉法の第百九条に市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会、第百十条に都道府県社会福祉協議会が規定されています。しかし、第百九条でいう地区社会福祉協議会は指定都市の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定)に対応するもので、例えば横浜市西区社会福祉協議会というように「○○区社会福祉協議会」と称されています。これらの社会福祉協議会は社会福祉法人として法人格を有しています。
南流山地区社会福祉協議会は地域の自治会、民生委員などの有志によって組織された社会福祉活動に取り組むボランティア組織で、地区社会福祉協議会と称しますが、法律上の「地区社会福祉協議会」とは異なる組織です。
Webの検索による単純な調査ですが、上記の指定都市の区の中で活動する組織を除き、南流山地区社会福祉協議会と同様の成り立ちの組織は「地区社会福祉協議会」と称しているようです。また、法律上の「地区社会福祉協議会」の地域内で活動する南流山地区社会福祉協議会と同様な組織の名称として、大阪市では地域(地区・校下)社会福祉協議会、京都市は学区社会福祉協議会、名古屋市は地域福祉推進協議会と明確に使い分けている指定都市がある一方、横浜市のように地区社会福祉協議会の名称を使っている指定都市があり、「地区社会福祉協議会」の名称使用は混乱しています。
指定都市の区以外の特定の地域を意味する文脈の中で「地区社会福祉協議会」という名称がつかわれたら、法律の規定のない地区社会福祉協議会(南流山地区社会福祉協議会など)、社会福祉法に関連する文脈の中で「地区社会福祉協議会」と使われたら第百九条で規定する地区社会福祉協議会と注意する必要があります。
2009年11月25日
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