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「犬のふんの放置が条例で禁止に
ポイ捨て行為への過料も市内全域で」
「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」を7月1日から施行します。
これは、犬のふんの放置を市内全域で禁止し、合わせて空き缶などのポイ捨て行為に対する過料の対象区域を、これまでの重点区域から市内全域に広げるものです。
勧告に従わない飼い主に過料を科すなど規制の強化が盛り込まれていることから、市では施行日までの間、パンフレットの配布などにより条例の周知を図っていきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問合せ先:環境政策課 TEL 04-7150−6083
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『広報ながれやま』(2010年4月1日)
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/koho/100401.pdf
