4月21日、管理組合総会。
第2号議案、第3号議案が総会で承認される前に、それらが既に承認されたという口調で野村LSから重要事項の説明が始まってしまいました。説明が終わった後、「第2号議案、第3号議案が承認されたらという仮定の上で説明をしないとまずい」と指摘することになりました。そして第2号議案で配布された重要事項説明書に記された主に勤務時間について見直しが求められ、それを前提として議案が承認されました。
第5号議案については、区分所有法の(規約の設定、変更及び廃止)を定める第三十一条の「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」の「四分の三」条項により、廃案となりました。議案の合理性の欠如に同意された皆様、そして私の名前を委任状に書いていただいた皆様、ありがとうございました。
第15号議案、何を対象にどのような調査診断を行うか文面からは不明。野村LSの担当者に質問するも、しどろもどろ・・・。予算枠をとるための議案ならば書き方もあろうに。
総会に出席し、管理組合総会が「建物の区分所有等に関する法律」に基づいて区分所有権を守るために開催されるという認識が十分、浸透していないことを再確認させられました。
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建物の区分所有等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
2013年04月22日
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