4月20日、管理組合総会。
「第3号議案 コープ野村南流山弐番街管理規約改定の件」(顧問制度)に対する私の問題点の指摘に対して4月14日に理事会より訂正文書が配布されました。これに対して4月16日の私の配布文書で「手続的に管理組合の4月14日付の配布文書による訂正は許されません。不完全な議案であることから第3号議案自体を取り下げることが妥当といえます。」と指摘しました。総会で理事会は審議に入ろうとしましたが、議論となり、野村不動産パートナーズが理事長に説明することで議案として取り下げとになりました。
「第5号議案 メーターボックス給水配管、減圧弁、共用部給水立管取替工事実施の件」については野村不動産パートナーズが設備業者を同行させたことで、その説明を聞くことで具体的な工事内容がイメージできるものとなりました。「総会議案書配布前に以前、『美しい弐番街』を使って行なっていたような工事説明資料の配布をしていれば・・」と平成25年度の理事会の怠慢を指摘せざるを得ません。防災倉庫に置かれた抜き取った配管の状況から1年先延ばしにして問題ないのではと説明しましたが、賛成多数で議案として可決されることになりました。
「第7号議案 給水システム変更の詳細検討の件」については議案自体にそれを読む区分所有者を著しく誤解される記述があることが総会に出席された方より、指摘されました。「議案として誤解を与える問題のある記述が見つかった以上、議案の取り下げをするのが相当ではないか」と理事長に問いましたが、反応はありませんでした。総会会場の賛成15、反対17(+私への委任4+反対の議決権行使書1)でしたが、委任状183があり、これにより、第7号議案が可決されました。
当マンション管理規約は長年、抜本的な見直しをされないまま、今日に至っています。国土交通省の下記の「(2)総会における議決権の取扱いの適正化」に早急に対応する必要のあることを強く考えさせられています。
議案の合理性の欠如に同意されて反対された皆様、そして私の名前を委任状に書いていただいた皆様、ありがとうございました。
【参考】
報道発表資料:マンション標準管理規約の改正について - 国土交通省(平成23年7月27日)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html
(2)総会における議決権の取扱いの適正化
[1]議決権行使書・委任状の取扱いの整理
組合員による出席によらない総会の運営方法である書面による議決権行使(議決権行使書及び委任状)の取扱いのルールを明確化する。
・組合員の意思を総会に直接反映させる観点からは、委任状よりも、議決権行使書によって組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望ましく、そのためには議案の内容があらかじめ明確に示されることが重要であること
・白紙委任状が多用されないよう、例えば委任状の様式等において、誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要であること、適当な代理人がいない場合には代理人欄を空欄とせず議決権行使書によって自ら賛否の意思表示をすることが必要であること等について記載しておくこと
等についてコメントに記載。
[2]委任状による代理人の範囲について、標準管理規約本文で限定的に列記するのではなく、コメントで基本的な考え方(代理人の範囲は、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましいこと等)を記述することとする。
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マンション管理について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
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総会に出席し、管理組合総会が「建物の区分所有等に関する法律」に基づいて区分所有権を守るために開催されるという認識がまだ、十分、浸透していないことを再確認させられています。
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建物の区分所有等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
2014年04月20日
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